コロナ版ローン減免制度

 

【注意!】(令和4年8月3日追記)

 コロナ版ローン減免制度の利用を支援すると称して、セミナーを開いたり、説明会を開き、申立を焦らせ、支援料として数十万円を取っている団体があるようです!

そもそも支援弁護士は、各弁護士会から派遣されていますし、これらの団体が申立の支援をすることはありません!絶対に、こういった団体を利用しないように。

 金融庁からも注意喚起が出ていますので、くれぐれもご注意ください。

 https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220803/20220803.html

 コロナ版ローン減免の相談は、お近くの各弁護士会へご相談ください。

 https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html

 

 令和2年12月から、コロナ版ローン減免制度(以下、「コロナ特則」といいます。)が始まっています。

 コロナ版ローン減免制度って何?って方がほとんどだと思うので、簡単に制度の概略、メリット、デメリット、利用できる方などについてご説明します。

 

 制度の概略

 これまで、自然災害なので家を失った方や仕事を失った方向けに「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものがあり、熊本地震などで活用されていました。本来、自然災害での利用を想定されていたガイドラインですが、今回、新型コロナウィルスという不可抗力による収入減少等にもこのガイドラインを適用されることになりました。

 法的整理である「破産」や「個人再生」という手続きをとらずに、同等の整理ができるというガイドラインです。

 このガイドラインは、あくまでも「私的整理」であり、法的整理ではありません。

 

 この点から、メリット、デメリットがいくつかあります。

 

 

メリット

1 信用情報機関に登録されない!

 弁護士が介入して債務を整理したり、破産などをすると、信用情報機関にその情報が登録されてしまいます。いわゆる、ブラックリストに載るというやつです。債務整理はしたいけど、信用情報機関に載るのは嫌だという方は一定数おり、それに載るなら頑張って払っていくという選択をする方もいます。

 今回のコロナ特則は、破産をせずに債務を整理できるのに、信用情報機関に載ることはありません。

 

2 支援専門家(弁護士)の手続き支援を無償で受けられる!

 破産をしようと思うと、弁護士に依頼する方がほとんどだと思いますが、申し立てをお願いすると、20万~30万円の費用+実費がかかりますが、今回はその支援を無償で受けられます。

 ただし、支援してもらいたい弁護士を選ぶことはできません!

 また、支援弁護士は「支援」弁護士であって、代理人ではないので、債務者の代わりに手続きをしてくれるわけではありません。あくまでもサポートする立場です。

 コロナ特則を利用したいです、と弁護士会に申し込みをすると、支援登録をしている弁護士を紹介してもらえるのでその弁護士の支援を受けてください。

 

3 方法によっては、自宅を残せる可能性がある!

 自宅を残す債務整理の方法としては、個人再生という方法がありますが、コロナ特則でも自宅を残す方法を選ぶことができます。

 住宅ローンは支払いつつ、そのほかのローンは免除ないし減額してもらう方法です。

  家を手放したくない人にとってはとても有効な方法です。

 

4 保証人には原則請求されない!

 通常、債務整理をしたい債務の中に、親族などに保証人になってもらっている債務がある場合、債務整理をするとその保証人に対して請求が言ってしまいます。

 しかし、コロナ特則を利用した場合は、当然には保証人に請求がいきません(例外はあります。)。

 親族には迷惑がかけられないから、債務整理はできないと言う方には朗報です。

 

なかなか、メリットのある制度なのですが、当然、デメリットもあります。

 

デメリット

1 債務整理が成立しない可能性がある!!!

 頭書に書いたとおり、この制度は、法的整理ではなく、私的整理であるので、債務整理が成立するためにはすべての債権者の同意が必要です。

 債権者の種類が多様であったり、数が多い場合は、同意が得られず債務整理が成立しない可能性があります。

 例えば、消費者金融が複数あり、ある1社が会社の方針として「コロナ特則には同意しない」という決定をしていたら、致命的です・・・。各社がどのような対応をする可能性があるかは今のところわかっていません。

 その場合は、どうするんだよ ってところですが、同意が得られない場合は、取り下げをして、法的債務整理に切り替えるか、個別に分割の合意をしていくか(通常の債務整理)になってしまうでしょう。その場合は、前記のメリットは得られないことになります。

 

2 時間がかかる!

  概ね半年~1年程度の時間がかかると見込まれています。

 

3 取り下げで途中終了した場合のデメリットが大きい

 支払いを猶予されていた元金・利息を一括払い請求される可能性や、保証会社の代位弁済がなされていると団体信用保険を解除される可能性があります。

 

4 利用できるの人、債務の要件がある。

 利用できる人は、コロナが原因で収入の減少のあった「個人」「個人事業主」です。

 コロナが原因でローンが支払えなくなった=コロナ前(令和2年2月より前)から支払えていない人は対象外だと言われ、拒否される可能性があります。

 ローン(債務)の発生が令和2年2月より前であることに加え、コロナ対応のために令和2年10月30日までに新たに借り入れた債務に限られます。令和2年11月とか12月に借り入れた債務は対象外です。

 

 

 

 

 

 上記の通り、コロナ特則にはメリットもありますが、デメリットもあり、コロナ特則を利用した方がよいか、利用できるのかは、弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 その相談をした弁護士に、支援専門家を引き続きやってもらうことはできませんのでご注意ください。

 

 コロナ特則のメリット、デメリットの説明を受け、コロナ特則を利用するか否かはご自身で決めていただき、利用する場合は、まずは、一番債務額が多い債権者に対して「コロナ特則を利用します」と着手の申し出をしましょう。この辺はご自身で動いてもらう必要があります。

 債権者から着手同意書を受け取ったら、最寄りの弁護士会に連絡を入れ、登録支援専門家の派遣を依頼してください。

 

 コロナ特則は、債務者が自ら動くことを基本としており、弁護士会から派遣される弁護士は、「支援専門家」であって、代理人ではありません。

 あくまで「支援」してくれる人ですので、この点、誤解が無いようご注意ください。

 日々の債務返済にお悩みの方は、早めに弁護士にご相談ください。

 

 栗田法律事務所では、債務整理のご相談は、30分無料(面談相談のみ)で受け付けております。

 

 

 

 

 

  • 2021.01.07 木曜日
  • 債務整理
  • 3:48 PM
  • by 栗田法律事務所